自宅でエステサロンを開業する際に必要な開業届と各種手続きのまとめ

この記事の監修者

㈱イレブン技術商品部 部長
インストラクター
村上 琴音(ムラカミ コトネ)

株式会社イレブンで商品開発とインストラクターを担当。資格と現場経験を活かし、個人サロンの成長を支援しています。

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自宅でエステサロンを開業しようと考えたとき、まず悩むのが「開業届」などの届出や手続きです。特に主婦の方が自宅サロンを始める場合、法律上開業届を出す必要があるのか、他にどんな許可や届出・資格が必要なのか疑問に思うでしょう。本記事では、自宅エステサロン開業に関わる開業届の要否や提出方法、提出するメリット・デメリット、保健所への届出の必要性、そしてその他の必要な手続きや資格について詳しく解説します。

目次

自宅サロン開業に開業届は必要?法律上の扱い

開業届の提出は所得税法上の義務ですが、提出しないことによる罰則はありません。とはいえ青色申告や融資・補助金の申請など、事業者としての信用を得るうえで提出は強い味方になります。

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項目提出する場合提出しない場合
青色申告控除最大65万円控除を受けられる白色申告のみで控除なし
事業融資・補助金申請時の必須書類として使える審査に不利(実態不明)
扶養判定所得が増えれば扶養外の恐れ所得が少なければ扶養内も可能
失業給付開業=就職扱いで給付停止届出前なら給付継続の余地あり

結論から言えば、自宅でサロンを開業する際に開業届を提出するかどうかは本人の判断ですが、法律(所得税法)上は提出が義務付けられています。具体的には、事業開始日から1か月以内に所轄税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書(いわゆる開業届)」を提出することが定められています。ただし提出しなかった場合の罰則規定はなく、提出が遅れても直接のペナルティはありません。そのため提出しなくても違法とまでは言えず、実際には開業届を出さずに事業を営んでいる人もいます。

しかし、開業届を出さないままでも事業所得が一定以上あれば確定申告の義務は生じる点に注意が必要です。年間の事業所得が48万円(基礎控除額)を超える場合や、給与所得者の副業として20万円超の所得がある場合には、開業届の有無にかかわらず確定申告をしなければなりません。確定申告を怠ると無申告加算税や延滞税といったペナルティの対象になるため、収入が出た場合は必ず税務申告を行いましょう。また、開業届を提出していないと税務署から事業者として認識されず、必要な税務指導やサービスを受けられない可能性もあります。事業の安定運営や税務上のメリットを考えると、法律上は罰則がなくても開業届は提出しておくことが望ましいでしょう。

開業届の提出方法・提出先・提出タイミング

開業届の提出ステップ(時系列)

  1. 開業日を決定(扶養ラインなどを考慮)
  2. 届出書を入手(税務署窓口または国税庁サイト)
  3. 必要事項を記入(屋号・事業内容・開業日など)
  4. 本人確認書類とマイナンバーを準備
  5. 提出方法を選択(窓口/郵送/e‑Tax)
  6. 受付印付きの控えを保管

提出先と方法

開業届は所轄の税務署に提出します。自宅サロンの場合、サロンを開業する住所(自宅)の所在地を管轄する税務署が窓口になります。提出方法は以下の3つから選べます。

  • 税務署窓口へ持参
    税務署の受付で提出し、その場で内容を確認・受付印を押してもらえます。控えがその場で受け取れるため確実な方法です。提出時には本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)およびマイナンバーの記載が必要なので忘れずに持参しましょうr。念のため訂正印(認印)を持って行くと、書類不備の際にその場で修正できます。
  • 郵送で送付
    税務署宛に開業届を郵送で提出する方法です。控えを受け取るには、開業届のコピーと返信用封筒(切手貼付・自分の住所記入)を同封します。税務署に到着してから概ね1週間程度で受付印を押した控えが返送されます。
  • 電子申請(e-Tax)
    オンラインでインターネット経由で提出する方法です。24時間いつでも手続きでき便利ですが、事前にマイナンバーカードの取得とICカードリーダー等の環境準備が必要です。なお、e-Taxで提出した場合は紙の控えは発行されませんが、送信後に受信通知(受信メッセージ)が控えの代わりになります。

開業届を提出する際に必要な書類は、基本的に「個人事業の開業・廃業等届出書」1枚のみです。この用紙は税務署窓口で入手できるほか、国税庁のウェブサイトからPDFをダウンロード・印刷することもできます。届出書には氏名・住所・屋号・事業の種類・開業日などを記入します。併せて本人確認書類(マイナンバーカード等)やマイナンバーの記載も必要です。また、青色申告を希望する場合は「所得税の青色申告承認申請書」も同時に提出しておきましょう。

提出後は、税務署から受付印を押した控え(受領書)を必ず受け取って保管してください。開業届の控えは、金融機関から融資を受ける際や各種補助金の申請時などに事業を行っている証明として必要になることがあります。郵送提出の場合は前述の通り返信用封筒で取り寄せ、電子申請の場合は受信通知を保存しておきましょう。

提出のタイミング

開業届の提出期限は事業開始日から1か月以内と法律で定められています。例えば、開業日を○月○日と決めたら、その日から1ヶ月以内が目安です。ただし前述の通り遅れて提出しても罰則はないため、仮に期間を過ぎてしまった場合でも速やかに提出すれば問題ありません。とはいえ、青色申告をする予定がある場合は注意が必要です。青色申告を適用するには、「青色申告承認申請書」を開業日から2か月以内(1月1日~1月15日に開業した場合はその年の3月15日まで)に提出しなければなりません。そのため、青色申告の65万円控除などメリットを初年度から受けたい場合は、開業届と同時に申請書を早めに提出することが推奨されます。

開業のタイミングによっては、配偶者の扶養控除や失業給付への影響も考慮する必要があります。特に年末近くに開業する場合、開業届を年内に出してしまうとその年の所得としてカウントされ確定申告が必要になるケースもあります。そのため自身の収入見込みや家族の扶養状況を踏まえ、最適な提出時期を検討しましょう。不安であれば税理士に相談しながらタイミングを決めるのも一手です。

開業届を提出するメリット

開業届を提出するメリット

  • 青色申告で最大65万円控除+赤字繰越・家族給与の経費化
  • 屋号名義の銀行口座・クレカを開設して経費管理が楽に
  • 事業者向け賠償責任保険や小規模企業共済に加入できる
  • 各種補助金・助成金に申し込む際の必須書類になる
  • 保育園入園や住宅ローン審査で就労証明として使える

開業届を提出すると、税務上や事業運営上で多くのメリットがあります。主なメリットは以下の通りです。

  • 青色申告が可能になる
    開業届と同時に「所得税の青色申告承認申請書」を提出すれば、青色申告による確定申告ができます。青色申告を行えば最大65万円の青色申告特別控除(電子申告等の要件を満たす場合)が受けられ、所得税・住民税の大幅な節税が期待できます。簡易帳簿(単式簿記)でも10万円控除が適用されるため、経理初心者でも控除を受けやすい制度です。さらに青色申告なら、赤字を3年間繰り越して翌年以降の黒字と相殺できる、家族への給与を必要経費にできる、30万円未満の備品を一括経費計上できる、といった税制優遇も受けられます。
  • 就労証明書として活用できる
    開業届を出すことで「自分は個人事業主として働いている」ことを公的に示す書類を得られます。会社勤めなら会社発行の在職証明書がありますが、自営の場合は開業届の控えがその代替になります。この控えは保育園の入園申請で就労証明として提出できるほか、住宅ローンや賃貸契約の審査時に収入証明の一つとして使える場合があります。また銀行から事業融資を受ける際にも、事業の実態を示す重要書類として信用力向上に役立ちます。
  • 事業向けの保険や共済に加入できる
    個人事業主として正式に開業すると、各種ビジネス向けの保険や共済制度に加入する資格を得ます。特にサロン経営者であれば、施術中の事故やトラブルに備える賠償責任保険への加入が可能です。例えば「施術中にお客様に火傷を負わせてしまった」「預かった荷物を紛失した」「サロン設備が火災や災害に遭った」等の万一の際、こうした保険に入っていれば高額な賠償リスクに備えられます。さらに、小規模企業共済など個人事業主向け共済制度に加入し将来の備えをすることもできます。
  • 経費にできる範囲が広がる
    開業届を提出して事業として認められることで、サロン運営に関わる様々な支出を経費計上できるようになります。自宅サロンの場合は、自宅家賃や光熱費の一部を事業経費として按分計上できますし、施術で使う化粧品・オイルやタオル等の消耗品も経費にできます。他にも、仕事用のスマホ代やインターネット代、広告宣伝費、お客様用飲み物の費用なども事業経費にできる場合があります。適切に経費計上すれば課税所得を減らせるため、手元に残る利益(可処分所得)が増えるメリットがあります。※プライベートとの区別を明確にし、領収書やレシートをきちんと保管することが重要です。
  • 屋号名義の銀行口座を開設できる
    開業届には希望する屋号(お店の名前)を記載する欄があります。ここにサロン名を記入して開業届を提出すれば、その屋号名義で銀行口座を作ることが可能です。例えば「○○エステサロン」名義の口座を開設すれば、お金の出入りをプライベート用口座と分けて管理でき、経理もスムーズになります。また取引先やお客様から振込を受ける際、自分個人名の口座より屋号口座の方が事業者としての信頼感が増すという利点もあります。加えて、事業専用のクレジットカードを作成することもでき、経費支出の管理がより効率化します。
  • 各種補助金・助成金に申請しやすくなる
    国や自治体は小規模事業者向けに様々な創業支援の補助金制度を用意しています。開業届を提出し正式に事業を始めることで、そうした補助金・助成金への応募資格を得られます。たとえば、小規模事業者持続化補助金、事業再構築補助金、創業支援助成金などは個人サロンの開業に利用できる代表例です。これらを活用すれば宣伝用のチラシ作成費や器材購入費などの初期投資の一部について助成を受けられる可能性があります。申請には事業計画書の作成や各制度ごとの要件充足が必要ですが、事業の資金調達手段として検討する価値はあるでしょう。

以上のように、開業届を提出すると税制優遇から信用力向上まで多面的なメリットがあります。事業を長く安定して続けたいのであれば、届出を出して得られる特典を最大限活用することがおすすめです。

開業届を出すことのデメリット・注意点

開業届提出のデメリットと注意点

  • 年間所得103万円超で配偶者控除が受けられなくなる
  • 年間130万円超で社会保険の扶養から外れ自分で保険料負担
  • 失業給付受給中なら給付停止の可能性
  • 複式簿記での帳簿付けが必須(会計ソフトで負担軽減)

一方で、開業届を提出することで発生しうるデメリットや注意点もあります。主なポイントは次のとおりです。

  • 扶養から外れる可能性
    専業主婦の方が自宅サロンを開業し収入を得る場合、所得額によっては配偶者の扶養控除や社会保険上の扶養から外れてしまう点に注意しましょう。税法上は、年間所得が103万円を超えると夫(または妻)の所得税の配偶者控除を受けられなくなります。さらに健康保険・年金の社会保険上の扶養は、年間収入が130万円を超えると外れるのが一般的な基準です。扶養を外れると、自身で国民健康保険や国民年金に加入し保険料を負担する必要が生じます。その結果、世帯全体で見ると手取り収入が減る可能性もあるため、特に「扶養の範囲内でお小遣い稼ぎしたい」と考えている場合は開業届提出のタイミングや収入見込み額に慎重になるべきです。
  • 失業手当(失業給付)を受け取れなくなる
    開業届を出して事業を開始すると、雇用保険上は「自営業を始めた人」とみなされます。そのため、会社勤めを辞めて失業保険の基本手当(失業手当)を受給している途中で開業すると、就職したとみなされ給付がストップする可能性が高いです。失業手当は「働く意思と能力があり積極的に求職活動をしている失業者」に支給される制度なので、自ら事業を始めた場合は受給資格を喪失すると判断されるからです。ただし開業準備段階で収入がない間はまだ求職中と認められ、一部期間は給付を継続できるケースもあります。そのため現在失業給付を受けている人は、ハローワークに事前相談しておくと良いでしょう。
  • 青色申告には複式簿記の知識が必要
    青色申告のメリットは大きいものの、65万円控除を受けるためには複式簿記による帳簿付けが必要です。簿記の基礎知識がない初心者にとって、複式簿記で日々の取引を記帳し貸借対照表や損益計算書を作成するのはハードルが高く感じられるかもしれません。とはいえ、近年はクラウド会計ソフトなどの普及で簿記知識がなくても入力するだけで自動で帳簿が作れるサービスもあります。経理が苦手な場合はそうしたツールを活用したり、費用対効果を考え税理士に記帳や申告代行を依頼する方法も検討しましょう。青色申告の恩恵と事務負担を天秤にかけ、自分に合った申告方法を選ぶことが大切です。

以上が主なデメリットですが、開業届を出さずに得られるメリット(扶養内でいる・失業手当を満額もらう等)は一時的なものに過ぎない場合も多いです。事業の成長や安定を考えれば、長期的には開業届を提出して青色申告や各種制度を活用した方が得られるメリットが大きいでしょう。

エステサロン開業に保健所への届出は必要?

保健所への届出が必要かどうか

一般的な痩身・フェイシャル・リラクゼーションだけなら届出は不要です。ただし首から上への施術や治療類似行為を行う場合は注意が必要です。

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提供メニュー国家資格保健所届出備考
ボディ・フェイシャルエステ不要不要医療行為に当たらない範囲のみ
まつ毛エクステ美容師免許美容所登録洗面設備などの基準あり
シェービング(顔剃り)理容師免許理容所登録カミソリ使用は理容師法対象
指圧・医療マッサージあん摩マ指圧師施術所届出治療目的は国家資格必須

自宅で開くエステサロンの場合、基本的に保健所への営業許可や届出は不要です。飲食店のような食品衛生許可も、美容室のような美容所登録も、一般的なエステ施術であれば必要ありません。例えばボディマッサージ、痩身エステ、アロマトリートメント、フェイシャルエステなど国家資格を要しない施術だけを提供する場合、保健所への届出なしで営業して問題ないとされています。エステサロン開業は理美容院等と比べると許認可が少なく、比較的ハードルが低い業態と言えるでしょう。

ただし提供するメニュー内容によっては、例外的に保健所への届出や国家資格の取得が必要になるケースがあります。具体的には以下のような場合です。

  • 美容師・理容師などの国家資格が必要な施術を行う場合
    顔や首から上の施術(例:顔剃り、眉毛のカット)、まつ毛エクステンション、ヘアカットなどは美容師法・理容師法に基づき有資格者しか施術できません。例えば最近はまつエク(まつげエクステ)も美容師免許が必要とされ、美容所としての登録が求められます。またブライダルシェービング(顔や襟足の剃毛)などカミソリを使う施術は理容師免許が必要です。自宅サロンであっても、これら首から上への施術や刃物を使う施術を行う場合は、管轄保健所に「美容所開設届出書」を提出して店舗を美容所登録しなければなりません。
  • あん摩マッサージ指圧師等の国家資格が必要な施術を行う場合
    単なるリラクゼーション目的のもみほぐしやオイルマッサージは資格不要ですが、医療類似行為とみなされる指圧・マッサージ(治療を目的とするもの)を提供するにはあん摩マッサージ指圧師の国家資格が必要です。鍼灸や整体で治療行為を伴うものも同様です。国家資格が必要な施術を行う場合は、やはり保健所への営業届出(施術所の開設届等)が求められます。

上記に該当しない一般的なエステ(美容ライト脱毛・痩身・エステトリートメント等)であれば、原則として保健所に何も届けず営業できます。しかし昨今はエステと美容医療の線引きが話題になることもあり、医療行為に該当するような施術(例えば医師免許のない人による強いレーザー脱毛や注射を伴う施術など)は厳禁です。提供予定のメニューが法律上問題ないか不安な場合は、事前に所轄の保健所に相談しておくと安心でしょう。各自治体の衛生担当部署でエステサロンの設備基準や必要手続きについて教えてもらえます。

なお、保健所への届出が必要な場合(美容所や治療院として登録する場合)には、事前に店舗の衛生設備や間取りが基準を満たすよう準備する必要があります。保健所に確認したうえで所定の**「開設届」**を提出し、同時に以下のような書類を揃えます。

  • 従業員名簿(施術者全員の氏名等)
  • サロンの平面図(施術室や待合スペース等の配置図)
  • 医師の診断書(従業員が結核や伝染性皮膚疾患にかかっていない証明書、3ヶ月以内のもの)
  • 有資格者の免許証コピー(美容師免許やあん摩マッサージ指圧師免許など該当者がいる場合)
  • 管理美容師の資格証明(美容師が2人以上いる場合に必要)
  • 法人の場合は法人登記簿謄本(6ヶ月以内)等

届出の際には申請手数料としておおむね2万円台(例:24,000円)を納付し、後日保健所職員による現地検査があります。設備や衛生面が基準をクリアすれば晴れて営業許可がおり、サロンを正式に開業できる流れです。必要なケースは限られますが、該当するサービスを計画している方はこれらの手続きを念頭に置いてください。

その他開業時に必要な届け出・資格・準備

扶養と社会保険への影響早見表

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年間所得所得税控除社会保険扶養必要な手続き
~103万円配偶者控除OK扶養内確定申告不要※
103~129万円配偶者特別控除扶養内(健保判断)白色申告OK
130万円超控除なし扶養外国保・国年に加入
180万円超控除なし扶養外住民税・事業税が発生

※給与所得者の副業の場合は20万円超で確定申告が必要。

国家資格・民間資格の要件

その他の資格・手続き

  • 民間エステティシャン資格で技術と信頼度を可視化
  • 賃貸物件は管理会社・大家の承諾を取得
  • 屋号口座・会計ソフトで経理体制を構築
  • 従業員を雇うなら 労災・雇用保険 の加入
  • 売上1,000万円超見込みなら インボイス登録 も要検討

エステサロンの開業自体には国家資格や特別な免許は不要です。美容師免許がなくても、前述したような「美容師法の適用外の施術」だけを提供する形でエステ事業を始められます。例えばネイルサロンやリラクゼーションサロンは、飲食店営業許可や美容所登録などが一切不要で開業できます。厚生労働省もネイルサロン開業に資格は必要ない旨を示しており、エステ業界は無資格でも参入可能な分野と言えます。

ただし「資格が不要=誰でも無勉強でできる」という意味ではありません。お客様の身体に触れサービスを提供する以上、適切な知識・技術の習得は欠かせません。無資格でも開業は可能ですが、開業前に民間のエステティシャン資格や関連する検定を取得しておくことが強く推奨されます。例えば日本エステティック協会や日本エステティック業協会が認定するエステティシャン資格、アロマテラピーやリフレクソロジーのディプロマ、ネイリスト検定資格などが代表的です。これらは法的な必須条件ではありませんが、資格を持っていれば専門知識と技能を身につけている証明となり、お客様の安心感や信頼にもつながります。実際、資格保有者であることをサロンの強みとして集客に活かしているケースも多くあります。

また、まつ毛エクステンションを提供したい場合は前述の通り美容師免許が必要ですし、医療系の施術は医師や柔道整復師などの資格が必要です。提供メニューに応じて必要資格がないか改めて確認し、必要なら開業前に取得しておきましょう。資格取得にはスクールへの通学や実務経験が必要な場合もありますので、時間的な計画を立てて準備してください。

賃貸物件・用途地域などへの対応

用途地域と営業制限の早見表

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用途地域営業可能な床面積主な制限
第一種低層住居専用50㎡以下・延床の1/2未満看板サイズ・駐車台数に制限
第一種住居制限緩和(500㎡以下目安)周辺苦情があれば指導対象
近隣商業・商業原則制限なし騒音・臭気対策は必要

自宅サロンを開く場所が賃貸住宅の場合、物件の契約上問題ないか事前に確認が必要です。賃貸物件でも自宅サロン開業自体は可能ですが、物件ごとに営業行為を禁止している場合があるため、管理会社や大家さんの許可を得ることが大切です。黙って営業を始めてしまうと契約違反となり、発覚時に強制退去や違約金請求といったリスクもあります。トラブルを避けるためにも、契約書の用途欄や禁止事項をよく読み、必要なら事前に了承を得ましょう。

持ち家や分譲マンションの場合でも、地域の用途地域やマンション管理規約に注意が必要です。都市計画法の定める用途地域によっては、住宅地での営業に一定の制限があります。例えば「第一種低層住居専用地域」のような厳しい住宅地では、小規模な店舗しか営業できず、店舗部分の床面積が50㎡以下かつ建物延べ面積の半分未満でなければなりません。自宅サロンの場合、大半は自宅の一室(数十㎡以下)で完結するでしょうから問題ないケースが多いですが、自宅のほぼ全てをサロン用途にするような場合は違反になる可能性があります。また分譲マンションでは管理規約で「住居専用」「営業行為禁止」と定められていることもあります。お客様の出入りによる近隣への影響(騒音や共用部の利用増加)などからクレームになるケースもありますので、物件ごとのルールを遵守しましょう。開業前に管理組合や管理人に相談しておくと安心です。

開業前後のその他の手続き

開業届以外に必須の公的手続きは基本的にありませんが、開業後には確定申告が毎年必要になることを念頭に置いてください。白色申告の場合でも日々の帳簿付けは必要ですし、青色申告なら複式簿記による帳簿と決算書の作成が求められます。スムーズに経理ができるよう、開業当初から会計ソフトを導入したり事業用口座で収支管理したりと、経理体制を整えておくと良いでしょう。

また、事業が順調で従業員を雇う場合は労働保険(労災保険・雇用保険)や社会保険の加入手続きが必要になります。最初は家族以外雇わない想定でも、ゆくゆく人手を増やす可能性があれば各種保険の概要も把握しておきましょう。さらに事業規模が大きくなり年間売上が1,000万円を超えるようなら、翌々年から消費税の課税事業者となりインボイス制度への対応も求められます。こうした将来的な届出事項についても、節目で確認する習慣をつけると安心です。

なお、開業準備段階では資金計画や集客計画も重要です。開業資金の調達が必要なら日本政策金融公庫などの創業融資を検討したり、集客面ではサロンのコンセプト設計やSNS発信、予約システム導入なども平行して進めましょう。行政の創業支援窓口や女性起業家向けセミナー等も活用し、経営者としての知識を深めることも成功の鍵です。

まとめ

自宅エステサロンを開業するにあたって必要となる開業届や各種手続きを中心に解説しました。開業届は法律上は提出義務がありますが罰則はなく、提出しなくても開業自体は可能です。しかし、届け出ることで得られる多くのメリット(青色申告による節税、事業用口座開設、補助金活用など)を考えると、できる限り開業届は提出しておくのがおすすめです。一方で、扶養から外れる可能性などデメリット面も踏まえ、ご自身の状況に応じて適切な選択と準備を行いましょう。

また、保健所への届出は提供サービス次第で必要になるケースがあります。特に美容師免許が絡む施術や医療類似行為は届け出・資格ともに必須なので、計画しているメニューをしっかり精査してください。幸い一般的なエステ施術であれば資格も営業許可も不要なので、無理なくスタートできるでしょう。とはいえ無資格でも良い分、民間資格の取得や技術研鑽には力を入れることが大切です。専門知識を身につけることがお客様の信頼と満足度につながります。

最後に、自宅サロンならではの物件面の注意(賃貸の許可や用途地域の制限)にも目を向け、近隣に配慮した運営を心がけましょう。必要な届出と準備をしっかり整えれば、少ない資金でも自宅で自分のペースでサロン開業を実現できます。本記事の内容を参考に、ぜひ夢の自宅エステサロン開業へ向けて一歩ずつ準備を進めてみてください。各種不明点は専門機関やプロ(税理士・行政書士等)にも相談しながら、万全の体制でオープンを迎えましょう。

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この記事を書いた人

イレブンのメディア事業部は、美容業界の最新トレンドや製品情報を取材・編集し、自社メディアやSNSで分かりやすく発信。サロン経営者とエンドユーザーを繋ぐ情報ハブとしてブランド価値と売上向上を継続的にサポートします。

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