この記事の監修者

㈱イレブン技術商品部 部長
インストラクター
村上 琴音(ムラカミ コトネ)
株式会社イレブンで商品開発とインストラクターを担当。資格と現場経験を活かし、個人サロンの成長を支援しています。

この記事の監修者

㈱イレブン技術商品部 部長
インストラクター
村上 琴音(ムラカミ コトネ)
株式会社イレブンで商品開発とインストラクターを担当。資格と現場経験を活かし、個人サロンの成長を支援しています。
エステサロンを開業する際、いちばん悩ましいのが「保健所への届出は必要なのか」「どの書類を、いつ提出するのか」という実務面ではないでしょうか。結論からお伝えすると、一般的なエステ施術のみであれば保健所への届出は基本的に不要です。ただし、まつげエクステやシェービングなど、施術内容によっては「美容所」としての開設届が必須になります。この記事では、500以上のサロンを支援してきた株式会社イレブンが、届出の要否を分ける基準、美容所開設届の手続きと施設基準、届出不要でも守りたい衛生管理までを分かりやすく整理します。
エステサロンの開業そのものには、保健所への届出義務はありません。エステティック業には理美容業のような業法がなく、消費者庁の報告書でも「エステサロンの開設・運営に際して業規制はない」と整理されています。ただし、提供する施術の内容によっては、美容師法上の「美容所」に該当し、開設届と施設検査が必須になります。まずは自店のメニューがどちらに当たるのか、線引きを正確に把握しましょう。
フェイシャルエステ、ボディ痩身、リンパドレナージュ、光脱毛(エステ脱毛)、リラクゼーションなど、一般的なエステメニューのみを提供する場合、保健所への届出は不要です。税務署への個人事業の開業届は必要ですが、保健所の手続きはありません。ただし、届出が不要だからといって何をしてもよいわけではなく、広告で「治療」「医療」など医療類似の表現を使うことは景品表示法や医師法との関係で厳禁です。また、自治体によって扱いが異なる場合があるため、開業地を管轄する保健所へ事前に確認しておくと安心です。
次のような施術をメニューに含める場合は、美容師法の「美容」に該当し、営業開始前に美容所としての開設届と施設検査が必須になります。
これらは施術者が国家資格(美容師免許)を持っているかどうかに関わらず、営業する「場所」の登録が必要という点がポイントです。無届出で営業した場合、罰金や営業停止処分のリスクがあるため、該当メニューを予定している方は必ず開業前に手続きを行いましょう。
「ハイフも届出すれば提供できるのでは」と考える方がいますが、これは誤解です。2024年6月7日付の厚生労働省通知により、医師免許を有しない者が業としてHIFU施術を行うことは医師法第17条違反と明示されました。エステサロンは医療提供施設に該当しないため、保健所への届出の有無に関わらず、エステでのHIFU施術は提供できません。違反した場合、施術停止の勧告や、悪質なケースでは刑事告発の対象になります。すでにHIFU機器を保有しているサロンは、速やかにメニューから外し、代替機器への切り替えを検討してください。
イレブンからのアドバイス「うちのメニューは届出が必要?」と迷ったら、開業地を管轄する保健所への事前相談が確実です。相談は無料で、内装図面を見せながら要否判断を仰げます。後からまつエクなどを追加する予定があるなら、最初から美容所基準を満たす内装にしておくと、二度手間を防げますよ。
まつげエクステなどで美容所の開設届が必要になる場合、営業開始までには「書類提出→施設検査→確認済書の交付」というステップを踏みます。検査に合格して確認済書が交付されて初めて営業できるため、オープン日から逆算した準備が重要です。
美容所の開設届に必要な書類は、全国的に概ね共通しています。次のリストを参考に、漏れなく準備しましょう。
手続きは次の4ステップで進みます。全体で2週間〜1か月程度を見込んでおくと安心です。
手続きの細部は自治体ごとに運用が異なります。例えば東京都では検査日から一定期間前までの提出を求められ、大阪市では管轄の生活衛生監視事務所への提出になるなど、窓口や締切、様式が違います。提出方法も窓口持参が基本の自治体が多く、オンラインで完結できるかどうかも地域差があります。「他県のやり方をそのまま真似たら書類が受理されなかった」というケースは珍しくありません。必ず開業地を管轄する保健所の最新情報を確認し、事前相談を挟むことが、スケジュール遅延を防ぐ最善策です。



いちばん多い失敗は、内装工事が終わってから「洗い場の位置が基準を満たしていない」と指摘され、追加工事になるパターンです。図面の段階で保健所に見てもらうだけで、この手戻りは防げます。着工前の事前相談を、必ずスケジュールに組み込んでください。
美容所の検査では、施設の構造設備が基準を満たしているかがチェックされます。基準は美容師法にもとづき自治体の条例で定められており、代表的な項目は共通しています。内装を設計する前に、必ず押さえておきましょう。
| 項目 | 基準の目安(代表例) | 実務ポイント |
| 作業室の面積 | 13㎡以上 | 作業スペースと待合を明確に区分する |
|---|---|---|
| 作業椅子の台数 | 13㎡で6台まで(超える場合は1台につき3㎡追加が目安) | ベッド・椅子の配置を平面図に明記 |
| 床・腰板 | 不浸透性素材(タイル・硬質ビニル等) | カーペットは不可の場合が多い |
| 照度 | 作業面で100ルクス以上 | 検査時に実測されることがある |
| 換気 | 炭酸ガス(CO₂)濃度0.5%以下を維持 | 機械換気の設置が現実的 |
| 洗い場・消毒設備 | 流水式の洗い場、器具消毒設備 | 給排水経路を図面に明示 |
数値の細部は自治体の条例により異なる場合があります。上の表はあくまで代表的な基準の目安として捉え、正確な数値は管轄保健所で確認してください。
施設だけでなく、器具やタオル類の衛生管理も検査・監視の対象です。お客様ごとの器具の消毒(消毒用エタノールや次亜塩素酸ナトリウム液への浸漬など)、清潔なリネンと使用済みリネンの区分保管、従業者の健康管理などが求められます。具体的な消毒方法や濃度・時間は、厚生労働省の衛生管理要領や自治体の手引きに沿って運用しましょう。日々の消毒・洗浄の記録を残しておくと、立入検査の際にもスムーズに対応できます。
一般的なエステサロンには法的な施設基準はありませんが、だからこそ衛生管理の質がサロンの信頼を左右します。エステティック業界では、日本エステティック振興協議会などがエステティックの衛生基準を公表しており、美容所に準じた自主管理が推奨されています。タオルの使い回しや器具の消毒不足は、口コミ時代には一発で信頼を失う原因になります。届出が不要でも、「保健所の検査に通るレベル」を自主基準にしておくことが、お客様への何よりの誠意です。将来まつげエクステなどを追加する際も、検査へスムーズに対応できます。



衛生管理は「コスト」ではなく「ブランド投資」です。消毒や清掃の様子をSNSで発信しているサロンは、それだけで「ここは安心できる」と選ばれています。基準を守るだけでなく、守っていることをお客様に見せる工夫までできると強いですよ。
美容所の届出が必要な場合、手続きと内装を並行して進めるスケジュール設計が欠かせません。オープン日から逆算して、いつ何をすべきかを整理しましょう。
手続き自体にかかる費用は、検査手数料(自治体により異なり、例えば東京都は24,000円)と、診断書の発行費用(数千円程度)が中心です。むしろ注意したいのは、基準を満たすための内装コストです。不浸透性の床材への変更、洗い場の増設、換気設備の追加などが後から必要になると、数十万円単位の追加出費になりかねません。だからこそ、着工前の事前相談で基準を確認しておくことが、結果的に最大のコスト削減になります。開業資金全体の考え方は、こちらの記事で詳しく解説しています。


保健所の届出の要否に関わらず、開業時には税務署への「個人事業の開業届」の提出が必要です。また、屋号での銀行口座開設、賠償責任保険への加入、(スタッフを雇う場合は)労働保険の手続きなども並行して進めます。開業に必要な手続きの全体像は、こちらの記事にまとめています。




一般的なエステ施術(フェイシャル・ボディ・光脱毛・リラクゼーションなど)のみであれば、保健所への届出は基本的に不要です。ただし、まつげエクステやシェービングなど美容師法の対象となる施術を行う場合は、美容所としての開設届と施設検査が必須になります。自治体により扱いが異なる場合があるため、管轄保健所への事前確認をおすすめします。
受けられますが、生活空間との明確な区分が求められます。施術スペースが居住部分と壁や扉で仕切られていること、作業室の面積や洗い場などの基準を満たすことが条件です。自宅の間取りによっては基準を満たすのが難しい場合もあるため、まつげエクステなどを予定している方は、物件選びや間取り変更の前に保健所へ図面を持って相談しましょう。
自治体によります。事前相談をオンラインで受け付ける自治体は増えていますが、開設届の提出は窓口持参を基本とする自治体がまだ多く、施設検査は必ず実地で行われます。完全オンラインで完結することは現状では難しいため、管轄保健所のWebサイトで最新の受付方法を確認してください。
美容師法違反となり、罰金や営業停止などの行政処分・罰則の対象になります。まつげエクステは美容師免許を持つ施術者が、開設届を出した美容所で行うことが必須です。「知らなかった」では済まされず、万が一お客様に健康被害が出た場合は賠償責任も問われます。必ず開業前に手続きを済ませましょう。
できません。2024年6月7日付の厚生労働省通知により、医師免許を有しない者が業として行うHIFU施術は医師法違反と明示されました。エステサロンは医療提供施設ではないため、保健所への届出の有無に関わらず提供できません。違反すると施術停止の勧告や刑事告発の対象になり得ます。リフトアップ系メニューは、エステで適法に使える機器で設計しましょう。
保健所の手続きは、施術内容によって「不要」と「必須」がはっきり分かれます。大切なのは、自店のメニューがどちらに当たるかを開業前に正確に把握し、必要なら着工前から保健所と連携して進めることです。株式会社イレブンは、500以上のサロンを支援してきた経験から、メニュー設計・機器選定・開業手続きの段取りまでトータルでサポートしています。「自分のメニューは届出が必要?」「適法にリフトアップメニューを作りたい」といった疑問も、お気軽にご相談ください。