この記事の監修者

㈱イレブン技術商品部 部長
インストラクター
村上 琴音(ムラカミ コトネ)
株式会社イレブンで商品開発とインストラクターを担当。資格と現場経験を活かし、個人サロンの成長を支援しています。

この記事の監修者

㈱イレブン技術商品部 部長
インストラクター
村上 琴音(ムラカミ コトネ)
株式会社イレブンで商品開発とインストラクターを担当。資格と現場経験を活かし、個人サロンの成長を支援しています。
「エステサロンを開業したけど、確定申告って何から手をつければいいの?」「どこまで経費にしていいのか分からない……」
個人でエステサロンを経営していると、施術や集客で手一杯。経理や確定申告は後回しになりがちですよね。でも、経費の計上漏れがあると、本来払わなくてよい税金まで払ってしまうことになります。
この記事では、個人エステサロンの確定申告で必要な知識を、経費にできるもの一覧表つきで丸ごと解説します。自宅サロンの家事按分の計算方法や、高額な美容機器の減価償却まで踏み込んでいるので、ぜひブックマークして確定申告シーズンにお役立てください。

確定申告って難しそう……。税理士さんに頼まないとダメですか?



会計ソフトを使えば、自分でも十分対応できますよ。この記事でポイントを押さえれば、必要以上に怖がらなくて大丈夫です。
個人でエステサロンを開業したら、規模の大小にかかわらず確定申告が必要になります。自宅の一室で週末だけ営業しているケースでも、「個人事業主」としての申告義務は変わりません。
確定申告とは、1月1日〜12月31日の1年間の所得(売上−経費)を計算し、翌年の2月16日〜3月15日に税務署へ申告する手続きです。
申告が必要になる基準は、本業か副業かで変わります。
| 区分 | 確定申告が必要になる基準 |
|---|---|
| 本業でサロン経営 | 所得(売上−経費)が年間48万円を超える場合 |
| 副業でサロン経営 | 所得が年間20万円を超える場合 |
開業初年度は売上が少なくても、翌年以降に赤字を繰り越せる青色申告の恩恵を受けるために、初年度から確定申告しておくのがおすすめです。
確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。結論から言うと、エステサロン経営者は青色申告を選ぶべきです。
| 青色申告のメリット | 青色申告の注意点 |
|---|---|
| 最大65万円の特別控除 赤字を3年間繰り越せる 30万円未満の備品を一括経費にできる 家族への給与を経費にできる | 複式簿記での記帳が必要 開業届と一緒に申請書の提出が必要 帳簿書類を7年間保存する義務 |
複式簿記のハードルが高く感じるかもしれませんが、freeeやマネーフォワードなどの会計ソフトを使えば、銀行口座やクレジットカードと連携して自動で仕訳してくれます。実質的な手間はほとんど変わりません。
青色申告をするには、開業届と同時に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。開業から2ヶ月以内が期限なので、忘れずに手続きしましょう。
「申告時期にまとめてやろう」とレシートを溜め込むと、2月に地獄を見ます。月ごとにコツコツ進めるのが鉄則。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 毎月 | レシート・領収書の整理、会計ソフトへの入力 |
| 6月頃 | 上半期の収支を確認。利益が出すぎていたら小規模企業共済等を検討 |
| 11〜12月 | 年内に購入すべき備品・消耗品の洗い出し(節税対策) |
| 1月 | 年間の帳簿を締める。不明な仕訳がないか最終チェック |
| 2/16〜3/15 | 確定申告書の作成・提出(e-Taxまたは税務署窓口) |
会計ソフトを使っていれば、毎月の入力さえできていれば確定申告書はほぼ自動で完成します。日々の「5分だけ経理」の習慣が、年度末の負担を劇的に軽くしてくれますよ。
ここからが本題です。エステサロン経営で「経費にできるもの」を、勘定科目とセットで一覧にまとめました。確定申告のときに手元に置いておくと便利です。
| 経費の内容 | 勘定科目 | 補足 |
|---|---|---|
| 施術用オイル・ジェル・パック剤 | 仕入高 | お客様への施術に直接使うもの |
| タオル・シーツ・ペーパーシーツ | 消耗品費 | 定期的に買い替えるもの |
| 使い捨て手袋・コットン・スポンジ | 消耗品費 | 衛生用品全般 |
| お客様用のガウン・スリッパ | 消耗品費 | 10万円未満のもの |
| 販売用の化粧品・物販商品 | 仕入高 | お客様に販売する商品の仕入れ |
| 経費の内容 | 勘定科目 | 補足 |
|---|---|---|
| テナント・マンションの家賃 | 地代家賃 | 自宅サロンの場合は按分が必要(後述) |
| 電気・ガス・水道代 | 水道光熱費 | 自宅兼用の場合は按分 |
| インターネット回線・携帯電話代 | 通信費 | 事業使用分のみ按分で計上 |
| サロンの火災保険・賠償責任保険 | 損害保険料 | 事業用の保険は全額OK |
| 固定資産税(持ち家サロン) | 租税公課 | サロン使用面積で按分 |
| 経費の内容 | 勘定科目 | 補足 |
|---|---|---|
| ホットペッパー等の掲載料 | 広告宣伝費 | 月額・年額いずれも |
| チラシ・ショップカードの印刷代 | 広告宣伝費 | デザイン外注費も含む |
| Instagram広告・Google広告 | 広告宣伝費 | Web広告全般 |
| ホームページ制作・維持費 | 広告宣伝費 | ドメイン代・サーバー代も |
| 看板・のぼりの制作費 | 広告宣伝費 | 10万円未満なら消耗品費でもOK |
| 経費の内容 | 勘定科目 | 補足 |
|---|---|---|
| 技術講習・セミナー参加費 | 研修費 | 美容ディーラー主催の研修等 |
| 美容関連の書籍・業界誌 | 新聞図書費 | 事業に関連するものに限る |
| お客様用のお茶・お菓子 | 福利厚生費 | 少額であれば消耗品費でも可 |
| 展示会・仕入先への交通費 | 旅費交通費 | ICカードの履歴を保存しておく |
| 取引先との会食・手土産 | 接待交際費 | 誰と・何の目的かをメモ必須 |
| 会計ソフト・予約システムの月額料金 | 通信費 or 支払手数料 | クラウドサービスの利用料 |
| 事業用クレジットカードの年会費 | 支払手数料 | 事業用カードに限る |



レシートを捨ててしまう方が多いのですが、レシートは7年間保存が義務です。スマホで写真を撮ってクラウドに保存しておく習慣をつけましょう。
サロンオーナーから特によく聞かれる「これ、経費にしていいの?」という疑問を、○×形式でまとめました。判断に迷ったときの参考にしてください。
| 項目 | 判定 | 理由・補足 |
|---|---|---|
| サロンで使う施術用化粧品 | ○ | 仕入高として全額計上OK |
| 自分用のスキンケア化粧品 | × | プライベート使用は経費にならない |
| サロン用のユニフォーム・制服 | ○ | 福利厚生費。普段着との兼用は× |
| 施術の練習用に買ったモデル用品 | ○ | 研修費として計上可能 |
| サロンのBGM用サブスク料金 | ○ | 通信費。事業専用であれば全額 |
| お客様への誕生日プレゼント | ○ | 接待交際費。金額は常識的な範囲で |
| 自分のネイル・美容院代 | △ | 接客業として必要な範囲なら一部可能。税理士に相談推奨 |
| 開業前にかかったスクール費用 | ○ | 「開業費」として計上し、5年で均等に償却 |
| 開業前の物件下見の交通費 | ○ | 開業費に含められる |
| 自宅サロンの住宅ローン利息 | ○ | 面積按分で事業使用分のみ。元本は× |
| 自宅サロンの住宅ローン元本 | × | 返済元本は経費にならない |
| スタッフとのランチ代 | ○ | 福利厚生費(全員参加が条件) |
| プライベートの飲食代 | × | 事業と無関係な支出 |
| コンビニで買ったボールペン | ○ | 消耗品費。少額でもレシート保管を |
| 駐車場代(お客様用) | ○ | 地代家賃。月極契約の場合も計上可 |
経費にできるかどうかの判断基準は、「その支出が事業の売上を生むために直接必要かどうか」です。プライベートでも使えるものは原則NGですが、「事業用として区別して管理している」ことが説明できれば認められるケースもあります。判断が難しいものは、税理士への確認がおすすめです。
意外と知られていないのが、開業前にかかった費用も「開業費」として経費にできるという点です。
たとえば、エステスクールの受講料、開業前の物件探しの交通費、名刺やチラシの制作費、市場調査のための書籍代などが該当します。
開業費は「繰延資産」として計上し、5年間で均等に償却するか、任意の年にまとめて償却するか選べます。利益が出た年にまとめて償却すれば節税効果が高まるので、覚えておいて損はありません。
自宅サロンの場合、家賃や光熱費を「全額経費」にはできません。生活用とサロン用を合理的に分ける「家事按分(かじあんぶん)」が必要です。ここでは具体的な計算例を紹介します。
最もシンプルで税務署に説明しやすいのが面積按分。自宅全体の床面積に対するサロンスペースの割合で計算します。
按分率 = サロン面積(10㎡)÷ 自宅全体(70㎡)= 約14.3%
■ 家賃10万円の場合 → 10万円 × 14.3% = 14,300円が経費
■ 電気代1.5万円の場合 → 1.5万円 × 14.3% = 約2,145円が経費
サロンスペースを「施術時間だけ使用している」場合は、時間按分のほうが合理的なケースもあります。
たとえば1日のうち6時間サロンとして使用している場合、6時間 ÷ 24時間 = 25%。面積按分と時間按分を掛け合わせて使う方法もあり、どちらが有利かはケースバイケースです。
| 項目 | おすすめ按分方法 | 按分率の目安 |
|---|---|---|
| 家賃 | 面積按分 | 10〜30%(サロン面積による) |
| 電気代 | 面積按分 or 時間按分 | 15〜30% |
| ガス代 | 時間按分 | 10〜20%(ホットタオル使用等) |
| 水道代 | 時間按分 | 10〜20% |
| インターネット | 使用割合 | 30〜50%(予約管理・SNS等) |
| 携帯電話 | 使用割合 | 30〜50%(事業用の通話・連絡) |



按分率は「なぜその割合にしたか」を説明できることが大切です。根拠をメモに残しておけば、税務調査が来ても慌てずに対応できますよ。
エステサロン経営で避けて通れないのが、高額な美容機器の経費処理です。「100万円の痩身マシンを買ったけど、全額その年の経費にしていいの?」という疑問、結構多いんですよね。
答えは、金額によって処理方法が3パターンに分かれます。
| 購入金額(税込) | 処理方法 | 具体例 |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 全額をその年の経費(消耗品費) | スチーマー、LED美顔器など |
| 10万円以上30万円未満 | 少額減価償却資産の特例で一括経費にできる※ | 施術ベッド、小型の美容機器 |
| 30万円以上 | 減価償却(耐用年数に応じて数年かけて経費化) | WINBACK、業務用脱毛機など |
※少額減価償却資産の特例は、青色申告をしている個人事業主が対象です。年間300万円まで、30万円未満の資産をその年に一括で経費にできます。白色申告では使えないので、これだけでも青色申告にする価値がありますね。
30万円以上の美容機器は、「器具及び備品」として減価償却します。国税庁の耐用年数表によると、エステ用の美容機器は一般的に5〜6年が目安です。
■ 耐用年数 5年 / 定額法で計算
■ 1年あたりの償却額 = 150万円 ÷ 5年 = 30万円
■ 毎年30万円ずつ、5年間にわたって経費として計上
【仕訳】
(借方)減価償却費 300,000 /(貸方)器具備品 300,000
なお、購入が年の途中だった場合は「月割り」で計算します。たとえば7月に購入したなら、その年は6ヶ月分(30万円 × 6/12 = 15万円)だけの計上になります。
10万円以上30万円未満の備品を購入するとき、この特例を使うかどうかで節税効果が大きく変わります。
たとえば25万円の施術ベッドを買った場合、特例を使わなければ5年かけて償却(年5万円ずつ経費化)。特例を使えばその年に25万円をまるごと経費にできるため、利益が大きかった年に購入すると節税インパクトが大きくなります。
11〜12月に「今年は利益が出そうだな」と思ったら、必要な備品を年内に購入して一括経費にする。これがサロン経営者の基本的な節税テクニックです。
2023年10月にスタートしたインボイス制度。「うちは個人サロンだから関係ない」と思っている方も多いのですが、取引先によっては影響が出る場合があります。
年間売上が1,000万円以下の個人サロンは「免税事業者」にあたり、消費税の納税義務はありません。
ただし、インボイス登録をしていない免税事業者は、取引先(物販の卸先や法人契約先など)が消費税の仕入税額控除を受けられなくなります。つまり、BtoB取引が多いサロンは登録のメリットがある一方、個人のお客様だけを相手にしているサロンは登録しなくても実務上の影響はほぼありません。
| 登録するメリット | 登録するデメリット |
|---|---|
| 法人との取引で不利にならない 取引先の信頼を維持できる | 消費税の納税義務が発生する 申告手続きが増える |
なお、2029年9月末までは経過措置があり、免税事業者からの仕入れでも一定割合の控除が認められています。焦って登録する必要はないので、ご自身の取引状況を見て判断しましょう。
判断が難しい場合は、税理士や商工会議所の無料相談を活用するのが確実です。
ここまで読んで「やること多すぎ……」と感じた方もいるかもしれません。でも、日常のちょっとした工夫で確定申告の負担は激減します。現役サロンオーナーが実践している3つのコツを紹介しますね。
レシートや領収書は「もらったらその日のうちにスマホで撮影」が鉄則。紙のまま財布やレジ横に溜めていると、インクが消えたり紛失したりします。
おすすめは、会計ソフトのスマホアプリでレシートを撮影する方法。freeeやマネーフォワードなら、撮影した画像から金額や日付を自動で読み取って仕訳候補を提示してくれます。施術の合間にパッと撮影するだけなので、1枚あたり10秒もかかりません。
プライベートと事業の口座を分ける。たったこれだけで、確定申告の作業量が半分以下になります。
事業用口座を1つ、事業用クレジットカードを1枚作り、サロン関連の支払いはすべてそこに集約しましょう。会計ソフトと口座・カードを連携させれば、入出金が自動で取り込まれ、手入力の手間がほぼなくなります。
プライベートのカードでサロンの備品を買ってしまうと、あとから「これは事業用だっけ?」と仕分ける作業が発生します。この仕分け作業こそが確定申告を面倒に感じる最大の原因なんです。
個人サロンオーナーに人気の会計ソフトは、この3つ。それぞれ特徴が違うので、自分に合ったものを選んでください。
| ソフト名 | 特徴 | 月額(税込目安) | こんな人におすすめ |
|---|---|---|---|
| freee | 簿記知識ゼロでも使えるUI。スマホだけで完結可能 | 1,480円〜 | 経理が完全に初めての方 |
| マネーフォワード | 銀行・カード連携が豊富。他のMFサービスと統合しやすい | 1,280円〜 | ネットバンクを複数使っている方 |
| 弥生(やよい) | 老舗の安定感。電話サポートが手厚い | 初年度無料〜 | 電話で相談したい方、初年度コストを抑えたい方 |
どれを選んでも確定申告書の作成機能は十分備わっています。迷ったら「初年度無料」のプランがあるものから試してみるのが一番です。



会計ソフトの年間コストは1〜2万円程度。これ自体も「通信費」として経費にできますよ。
はい、会計ソフト(freee、マネーフォワード、弥生など)を使えば、簿記の知識がなくても自分で申告書を作成できます。ただし、年間売上が大きくなってきたり、スタッフを雇用したりする段階では、税理士への相談も検討しましょう。確定申告のみのスポット依頼なら5〜10万円程度が相場です。
青色申告をしていれば、赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越すことができます。翌年に黒字が出たとき、繰り越した赤字と相殺して所得税を減らせるため、赤字の年こそ確定申告をしておくべきです。
全額は認められません。自宅の床面積のうちサロンとして使用している割合(面積按分)や、1日のうち事業に使っている時間の割合(時間按分)で計算した金額だけが経費になります。按分率の根拠をメモに残しておくことが大切です。
10万円未満の機器は全額その年の経費(消耗品費)にできます。10万円以上30万円未満は、青色申告者であれば「少額減価償却資産の特例」で一括経費化が可能。30万円以上の高額機器は減価償却が必要で、耐用年数(通常5〜6年)に応じて毎年分割して経費に計上します。
期限後に申告した場合、本来の税額のほかに「無申告加算税」(原則15〜20%)と「延滞税」が課されます。青色申告の65万円控除も受けられなくなるため、期限の3月15日までに必ず申告しましょう。e-Taxなら自宅から24時間提出可能です。
確定申告は面倒に感じるかもしれませんが、経費をきちんと計上すれば「手取りが増える」ということ。節税は、利益を残すための立派な経営戦略です。
「経営の数字をもっとしっかり管理したい」「売上は上がってきたけど手元にお金が残らない」──そんなお悩みがあれば、私たち株式会社イレブンにご相談ください。500サロン以上の経営支援実績をもとに、資金計画からメニュー設計・集客まで、あなたのサロン経営をトータルでサポートします。















